お墓は誰が相続できるの?|よくある質問
ご閲覧いただきありがとうございます。
大湯石材店の横山です。
これからお墓のことを考えたい方へ
「お墓のことを考えるときが来たけれど、よくわからない。」という方へ。
「よくわからない」は、不安に繋がります。
後悔しないお墓づくりの第一歩として、情報収集のお役に立てますよう
よくある質問をご紹介いたします。
Q.お墓は誰が相続できるの?|よくあるご質問
【答え】被相続人(亡くなった人)が指定した者が相続します。
「お墓は長男が継ぐ」
「うちは女の子しかいないからお墓を継ぐ人がいない」
「長男が遠方にいるためお墓を継ぐ人がいない」
というお声をよく伺いますが、実際はこの限りではありません。
民法の規定
民法897条では、家系図・位牌・仏壇仏具・神棚・十字架などの祭具、お墓・墓地といった祖先を祀る財産(祭祀財産といいます)を承継する順位を、一般の相続財産とは別に、以下のように定めています。
第1順位:被相続人(亡くなった人)が指定した者
第2順位:被相続人が指定した者がいない場合は慣習に従って決める
第3順位:被相続人の指定がなく慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が決める
祭祀財産が「家」や「姓」と密接な独特な性格を持つことから、
一般の相続財産とは別のルールで承継されるようです。
指定の仕方は特に決められていません。
「お墓をこの人に継がせたい」ということを、口頭や遺言で伝えることができます。
遺言書にお墓のことはこう書く
相続財産でもめないように遺言書を用意する場合、一般的にお墓のことを書くのは忘れがちです。
トラブル防止のためにお墓を継ぐ人(祭祀主催者)を指定する遺言の文例をご紹介いたします。
第〇条 遺言者は、祖先の祭祀を主催すべき者として、次の者を指定する。
住所
職業
氏名
生年月日
お墓を継ぐメリット・デメリット
お墓の承継者になった人は祭祀財産をどのようにするか自分の裁量で決めることができます。
同時に維持管理の手間と費用はかかります。
天災や事故でトラブルがあったときは承継者に連絡が行きます。
お墓は相続放棄できない
一般の相続財産と異なり、お墓は相続放棄することができません。
継いだあとのことを承継者候補の方に話した上で、今後の管理が誰にもできない・難しい場合は、お墓じまいを検討する必要があるかもしれません。
トラブルを防ぐために
もし、生前にお墓を建てたり、すでにお墓をお持ちの場合は
引き継いでもらおうとお考えの方にお話しをして了承を得た上
遺言書にその方を祭祀主催者として記載しておけば揉め事はまず起こりづらいのではないかと思います。
何が迷惑になるかは、継ぐ側と継がせる側のコミュニケーション
昨今では、「子供に迷惑をかけたくないから」と
お墓じまいのお問い合わせをされる方のお話をよく聞きます。
多くの場合は子供には話をせず、
親心でお墓じまいの情報収集をされることが多いのですが
何が迷惑になるかはその方の価値観やライフスタイルによって異なりますので
ご家族でよく話をされてから、お墓のことを考えていくのが
後悔しないお墓づくりに繋がるのではないかと考えます。
いかがでしたか。少しでもお役に立つ情報がありましたら幸いです。
最後までお読みくださり、誠にありがとうございました。