ちょっとした財産の話3

こんにちは。

寒くなってきましたね。

気温が低く乾燥してくると、様々な感染症の危険があります。

体調には充分気を付けましょう。

 

さて。

今回は財産相続の「遺留分」の話を少し。

一定範囲の相続人には最低限の遺産を受け取れるようにと民法で定められているのが遺留分です。

ドラマなどで、財産相続でもめるシーンをよく見かけますが、このトラブルは現実にもあるようです。

遺留分は遺言より優先されます。

なので、遺言があってもなくても財産を受け取る権利として主張する人が出てきます。だからもめるんですね(笑)

例として、お父さん(以下A)、お母さん(以下A’)、長男(以下B)、次男(以下C)、お父さんの父(以下D)、お父さんの妹(以下E)の家庭で、Aが亡くなったとしましょう。

Aは遺言でA’へ財産のすべてを渡すとしていたとしましょう。

しかし、周りは納得しませんでした。

ということで、遺留分です。

遺留分の権利者は主に次の通りです。

被相続人の配偶者ーA’

被相続人の子ーBとC

つまり、D(お父さんの父)とE(お父さんの妹)は、遺留分権利者にはなりません。

但し、Aに子がいなければDに権利が発生します。(この部分は複雑になるので割愛)

 

財産分与でのトラブルは人間関係に支障が出たりします。

故人の為にも、この先の家族の為にも、しっかり考えておくべきですね。

 

なにか困ったら、法テラスや司法書士の無料相談等を上手に利用しましょう。

収入によって報酬がかわる制度もあります。

お金がなくても、法的な相談はできます。

財産問題で悩んだら、ひとりで解決しようとせずに、各市町村へ無料相談の日付等問い合わせてみましょう。

関連記事

「あんしん点検」ご紹介

ウルトラポリッシング

おおゆ石材 CM公開中

おおゆ石材 イメージソング