お墓を継ぐってどういうこと?

こんにちは(^ω^)

青森県弘前市おおゆ石材店のお墓のブログです☀

 

今日からゴールデンウィークが始まりましたね。

青森県は連休前半の予報は晴れで、絶好の行楽日和になるようです。

実家に帰省する方も多いのではないでしょうか?

 

さて

先週更新した「そもそもお墓ってなに?」という記事に引き続きまして

今週は「お墓について考えるときの『伝統<家族に迷惑をかけたくない』」というテーマで更新していきたいと思います。

(参照データは前回の記事をご覧ください)


■「家族に迷惑をかけたくない」気持ち

自分がお墓に入った後、お墓はどのように管理されるのか不安になる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

お墓の管理や相続ってなんだか難しそうなイメージですよね。

男の子が生まれると「墓守(はかもり)がいて安心ね」なんて言われることもあるかもしれませんが、そもそも墓守(はかもり)とは何なのでしょう?

核家族化が進行する現代において、お墓の継承はどのように行われるのでしょうか?


■お墓を継ぐってどういうこと?

お墓を継ぐことを「承継(しょうけい)」といいます。

 

■法律で決められていること

お墓は、民法に定められた「祭祀財産(さいしざいさん)」の一部です。祭祀財産には他に仏壇、位牌、系譜などがあり、ほどんどのケースでご遺骨も含まれます。

この祭祀財産には、これらを管理する人(=祭祀主催者墓守と呼ばれることもあります〕)がいます。祭祀主催者は、以下のようなことを行います。

・お墓や祭具(仏壇など)の管理をする

・法要を執り行う

・誰がお墓に入るのかを決める、改葬などお墓の行方に関して決める

 

■いつ承継されるの?

祭祀主催者が亡くなったとき、次の世代の祭祀主催者が決められます。

 

■誰が承継できるの?

祭祀主催者は1人だけで、「お墓はこの人、仏壇はこの人」というように祭祀財産を分けることはできません。

以前は「家督相続制度」というものがあり、長男がほぼ自動的に受け継ぐことになっていました。しかし、現在の民法では先代の祭祀主催者の意思表示で決まることになっています。土地の慣習や、家庭裁判所が決めることもあるようです。

祭祀主催者に特に資格はなく、相続とは無関係にきめることができ、男性・女性・親族・他人でも祭祀主催者になることができます。

 

注意点は、

①祭祀財産の承継には「受け入れない」というチョイスがないこと。(拒否、辞退ができない

②受け入れた主催者を放棄することもできないということ。

ただし、代わりの人を見つけてその人に受け渡すことはできます。

 

 

ここまで見ると、お墓を継ぐことは責任も大きいですが負担も大きいものに感じてしまいますね…。(´・ω・`)

指定されたら逃げられないのか(´;ω;`)

お墓が遠方だったり、維持していく金線面が厳しかったり、色々と事情がある場合もあるでしょう。

核家族化やお墓の後継者がいない問題が発生している今の時代にハマりきっているとは言えないかもしれません。

 

しかし、ここで朗報があります。

【祭祀主催者は、承継した祭祀財産を自由に処分できる】のです。

 

祭祀財産を保管・管理し続ける義務や、祭祀行為を執り行う義務を負うわけではありません。

また、祭祀主催者が継いだ祭祀財産を自由に処分することについて相続人が反対することもできません。

長期に渡るお墓の管理などが難しい場合、祭祀主催者そのが責任を持ってお墓の行方を決めることが大切です。

 

これにより、暮らしの状況に応じて「墓じまい」や「散骨」などの選択肢も広がってくるわけですね。

 

 

一番大切なのは故人を尊ぶ気持ちや、自分自身のエンディングをどうしたいのか考えることだと思います。

それぞれのライフスタイル合わせた「お墓」や「エンディング」のことを考え発信することで、「お墓」や「お墓参り」に対してポジティブなイメージが広がったらいいなと思います。

大湯石材店はゴールデンウィークも休まず営業しております。

お墓のことならぜひ当店にご相談ください。

 

ではでは、よい連休をお過ごしください♪

 


■参考URL

http://www.ishinoya.co.jp/first/qa/qa_sens/qa_answer66.html

http://nokotsudo.net/ohaka/tisiki/post_371.html

http://www.hakairazu.com/shoukei.html

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