おはようございます。
昨日に引き続き、今日も穏やかな日です。
除雪作業もなく、なんかうれしい気分です!
以前このブログで、「墓じまい」と「終活」について投稿しました。
そして今日は、「墓地の譲渡」についてです。
墓地は基本的に先祖代々、子孫が継承していくものです。
「墓じまい」でもお話ししましたが、最近では少子高齢化などで、
墓地やお墓の継承者がいないことが問題になっています。
親族であれば、継承者として、譲渡をすることはできるでしょう。
今回は知人に墓地を譲渡することは可能なのかをお話しします。
そもそも墓地は個人が所有しているわけではありません。
永代に渡ってそこを使用する権利を得ている形であり、
他人へは譲渡できないと取り決められています。(民法第897条)
ただし、その民法第897条に、遺言書に記述があれば、
他人でも譲り受けられるとあります。
現在では継承することに不自然でない方からの申請であれば
譲渡を認めるところもあるようです。
いずれにしても、墓地の管理者に永代使用権の譲渡について
確認・相談してみることが大切です。
最後に、注意したいのが親戚や親族とのトラブルです。
他人に譲渡することを、快く思わない方もいらっしゃるかもしれません。
後々のトラブルにならないように、まずは親族に譲渡の検討をしている
ことを相談し、理解を得てから手続きを進めていきましょう。
弊社にもご相談いただければ、お手伝いをさせていただきます。
お待ちしております。