こんにちは、大湯石材店の花田です。
今回は数ある書類のうちの一つについてのお話です。
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墓石建立の際、墓地を市や町で管理している霊園に御用意されている方もいますよね。
その場合、石屋さんでお話をまとめた後施工の段取りを組むうえで必要になってくるものがあります。
その一つが「使用契約をした墓地の使用許可証」です。
以前、埋葬許可証について触れた記事がありましたが、それとは別のものになります。
墓地使用許可証とは、墓地の場所を決めて契約をした際に発行されるもので、主に墓地の区画番号などの情報や契約者の名前などが記載されています。
これが「その墓地を使用する権利」を持っている証拠となります。
墓石工事をするにあたり石屋さんで役所に工事申請を行うわけですが、その時にこの墓地使用許可証が必要になります。
また、万が一紛失した際は役所で申請すれば再発行する事が出来ます。(料金はかかりますが…)
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今回は墓地使用許可証についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。
なかなか馴染みの薄い内容だったかもしれません。
普段は触らずとも、こんな書類もあるんだーっと頭の片隅に置いておく事で、ふと聞かれた際に慌てる事がなくなります。
もしお墓の建立をお考えの方は、一度書類があるか確認をしてみてください。