こんにちは。
台風が近づいていますね(–;)
各方面、情報をもとに注意してください。
さて。
今回はいつもとはちょっと違う「祭祀財産」に関連する方面の話を少し。
祭祀財産とは、各家庭の家系図、仏壇仏具・位牌、神棚、お墓等のことをいいます。
祭祀財産は名の通り「財産」なので、被相続人と相続人との間で引き継ぎが発生します。
わかりやすい例として、お父さん(以下A)が亡くなったとき、息子(以下B)が土地などの財産の他に祭祀財産も引き継ぐとしましょう。
A所有の土地や現金等を相続した場合、Bには相続税支払いの義務が生じます。
しかし、祭祀財産は原則として非課税。つまり税金はかかりません。
なぜかというと、祭祀財産は、個人所有のものではなく、共有財産であるという観点からなのだそうです。
非課税とはいえ。
建墓用として不適切な土地の購入や、24金製の大きな仏像・仏壇は対象外になり、課税対象になる場合があるので気を付けましょう(笑)
今回はここまで。
次回はAとBの相続について、ほんの少し詳しく話したいと思います。