ちょっとした財産の話2

こんにちは。

台風24号に引き続き、25号が進行中ですね(-_-;)

台風の季節とはいえ、農作物や様々な被害が心配されます。

皆様、どうか気を付けて。

 

さて。

前回祭祀財産についてお話ししましたが、その続きを少し。

 

祭祀財産継承に指定された人は、拒否できないのが原則となっています。

例として、お父さん(以下A)とお母さん(以下A’)と息子(以下B)がいた家庭で、Aが亡くなったとしましょう。

Aは生前から祭祀財産の継承をBに決めていたとします。

先に述べた通り、指定された人は拒否できないのが原則なので、この場合、お墓等はA’ではなくBが管理しなければなりません。

しかし、「祭儀や財産を守り続けなければならない」という法的な義務もありません。

手続きさえすれば、Bは祭祀財産を簡単に全て処分することもできてしまいます。

義務がない故に、お金はもらうけど墓の面倒はみないよ。という継承者がいるのも悲しい事実です。

これが原因で、お寺・墓地・空き家にお墓や仏壇が放置されたままというのも、社会的な問題になっています。

これらをふまえて。

お墓や仏壇の継承に関しては、確実な人材の選択が必要となります。

「うちには財産分与するだけの財産はない」と思っている方。

お金に換算できない財産もあるという認識が必要です。

 

今回はここまで。

次回は遺留分について、軽くお話しようかなと思います。

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