【手元供養について】

こんにちは。青森県弘前市 大湯石材店のお墓のブログです。

さて、今日は【手元供養】についての記事を更新します。


”手元供養”ってなに?

別れがたい故人をいつもそばに感じていたい

ご遺骨を2か所以上の場所に分けて納めることを分骨(ぶんこつ)といいます。

最近では故人を身近に感じていたいという想いから、ご遺骨をお墓に納めるだけでなく、分骨して指輪やペンダントなどのアクセサリーとして残す人が増えています。

グリーフケア(死別を経験し、「喪失感」と「立ち直り」の間で揺れ動き不安定になる心身に寄り添い支援するケアのこと)として注目されており、語りかける対象ができることで心が落ち着き、生きる力に繋がるといわれています。


こんな方におすすめです

・お墓はあるけど、手元にも置いて故人を偲びたいと思っている方

・「お仏壇までは…」とは思うが、リビングに置けてお仏壇のように手を合わせる場所が欲しい方

・最愛のお子様を亡くされた方(水子供養として)

・最愛のペットを失い、心のよりどころが欲しい方

・お墓が遠方のため、身近でも日々供養したい方

・いつも見守ってくれるお守りとして etc…


“手元供養”よくある質問 Q&A

①分骨すると成仏できないってホント?

ズバリ迷信です。

ご遺骨を故人そのものだと思ってしまうお気持ちから、分骨しては成仏できないのでは…という思い込みが広まったようです。お釈迦さまや各宗派の僧も希望して分骨されているケースが多くあり、地域によっては古くから分骨の文化がある場合もあります。

個人の判断でOKです。

 

②家に遺骨や遺灰を置いても大丈夫?

手元供養のため分骨し、保管する事に法律上の問題はありません。ただし、分骨後に別の場所へ納骨する場合に備えて、書類を発行してもらう必要があります。(※ほんの少量の場合は書類が必要ないケースもあります。その都度ご確認ください。)

分骨したご遺骨は、自宅のお仏壇に骨壺で安置したり、手元供養専用のオリジナルスペースを設けて安置したりするのがよいでしょう。

ここで注意したいのは、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」によってお墓を墓地区域以外に作ることは禁じられているということです。つまり、手元供養だと言って分骨してもらい、自宅の庭にお墓を作ったり、散骨したりしてはいけません。

 

③分骨するタイミングや手続きは?

手元供養の間は書類を必要としませんが、のちに納骨する場合に備えて念のため取得して保管しておきましょう。複数人で分骨する場合は、それぞれに書類を用意しましょう。

■火葬場で分骨する場合(オススメ!)

分骨を行う時には、葬儀社へあらかじめ分骨したい旨を伝えましょう。火葬直後に分骨用の骨壺(有料)にご遺骨を入れて手元に残し、火葬場からの「分骨証明書」を発行してもらいましょう。

■お墓などのご遺骨から一部だけ分骨する場合

勝手にお墓からご遺骨を取り出すことはできません。ご遺骨をお墓から取り出す際には「閉眼供養(魂抜き)」、お墓に納める際には「開眼供養(魂入れ)」をすることが慣習として残っています。納骨場所の管理者に必ず連絡を入れ、「分骨証明書」を墓地管理者に発行してもらいましょう。

 

④保存方法は?

おしゃれなアクセサリーやかわいい骨壺で保管します(。☌ᴗ☌。)✨

故人のご遺骨から精製したダイヤモンドや、小さなカロートに遺骨などを入れたものをペンダントや指輪やブレスレットにしたり、手のひらサイズの骨壺に納めて保存することができます。


いかがでしたか?

 

大湯石材店では手元供養のためのジュエリーや骨壺を販売しておりますので、お気軽にお問い合わせください♪

関連記事

「あんしん点検」ご紹介

ウルトラポリッシング

おおゆ石材 CM公開中

おおゆ石材 イメージソング