弘前市 お墓最新情報 墓地の譲渡

おはようございます。

昨日に引き続き、今日も穏やかな日です。

除雪作業もなく、なんかうれしい気分です!

以前このブログで、「墓じまい」と「終活」について投稿しました。

そして今日は、「墓地の譲渡」についてです。

墓地は基本的に先祖代々、子孫が継承していくものです。

「墓じまい」でもお話ししましたが、最近では少子高齢化などで、

墓地やお墓の継承者がいないことが問題になっています。

親族であれば、継承者として、譲渡をすることはできるでしょう。

今回は知人に墓地を譲渡することは可能なのかをお話しします。

そもそも墓地は個人が所有しているわけではありません。

永代に渡ってそこを使用する権利を得ている形であり、

他人へは譲渡できないと取り決められています。(民法第897条)

ただし、その民法第897条に、遺言書に記述があれば、

他人でも譲り受けられるとあります。

現在では継承することに不自然でない方からの申請であれば

譲渡を認めるところもあるようです。

いずれにしても、墓地の管理者に永代使用権の譲渡について

確認・相談してみることが大切です。

最後に、注意したいのが親戚や親族とのトラブルです。

他人に譲渡することを、快く思わない方もいらっしゃるかもしれません。

後々のトラブルにならないように、まずは親族に譲渡の検討をしている

ことを相談し、理解を得てから手続きを進めていきましょう。

弊社にもご相談いただければ、お手伝いをさせていただきます。

お待ちしております。

 

 

 

 

 

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