ちょっとした財産の話(1)

こんにちは。

台風が近づいていますね(–;)

各方面、情報をもとに注意してください。

 

さて。

今回はいつもとはちょっと違う「祭祀財産」に関連する方面の話を少し。

祭祀財産とは、各家庭の家系図、仏壇仏具・位牌、神棚、お墓等のことをいいます。

祭祀財産は名の通り「財産」なので、被相続人と相続人との間で引き継ぎが発生します。

わかりやすい例として、お父さん(以下A)が亡くなったとき、息子(以下B)が土地などの財産の他に祭祀財産も引き継ぐとしましょう。

A所有の土地や現金等を相続した場合、Bには相続税支払いの義務が生じます。

しかし、祭祀財産は原則として非課税。つまり税金はかかりません。

なぜかというと、祭祀財産は、個人所有のものではなく、共有財産であるという観点からなのだそうです。

非課税とはいえ。

建墓用として不適切な土地の購入や、24金製の大きな仏像・仏壇は対象外になり、課税対象になる場合があるので気を付けましょう(笑)

 

今回はここまで。

次回はAとBの相続について、ほんの少し詳しく話したいと思います。

 

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